特定不妊治療で不妊外来としての自治体助成金について

       

卵子提供を考える前に、不妊外来を訪れる方もいらっしゃるでしょう。
卵子提供の他にも、体外受精などの不妊治療法は、保険の適用外であることから多額の費用がかかります。
そういったこともあるので、自分の住む自治体で助成金を出してもらえたら、大変助かるものではないでしょうか。

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不妊外来とは、この先卵子提供を受けられたい方をはじめ、不妊治療に特化した外来となっています。
国では、不妊に関する特定治療支援事業に取り組んでおり、それは都道府県や指定都市、中核市などの自治体が実施主体となっている事業です。
事業を実施している自治体において、不妊外来で特定不妊治療を受ける際に適用されます。

特定不妊治療の対象となる治療法は、卵子提供を含めた体外受精や顕微鏡授精であり、特定不妊治療以外において妊娠するのは極めて困難であると医師に認められた、法律上の夫婦が対象となっています。

卵子提供の前に特定不妊治療を受ける際に、1年のうちに1回あたり15万円の助成金が自治体を通して支給され、2回まで助成金をもらうことができます。
これは、通算で5回までとなっています。
ただし、夫婦の所得の合計が730万円以上あることが条件となっていることを覚えておく必要があります。
ある程度の収入があることが必要になるということです。

ある自治体の例を見てみますと、15万円を助成金として自治体から援助してもらえるのは、新鮮な胚の移植をした場合や凍結した胚を移植した場合、そして体調が優れず治療の見込みを立てることができなかったので治療を止めた場合、受精できなかった場合や胚が分割するのを停止した場合、多精子授精などの異常授精により中止された場合などです。

過去に凍結しており、解凍された胚を移植する場合や、採卵したものの卵子を得ることができなかった場合か卵子の状態が良くなかった場合には7万5千円が助成金として自治体より補助されます。

ただし、受精した胚などを管理する費用や入院費などは助成の対象とはなりません。
当制度を利用して、卵子提供の前に特定不妊治療を受けられる不妊外来のある病院は、実施している自治体によって指定があるので、その点も重要です。

卵子提供を受ける前に、不妊外来を訪れて特定不妊治療を行う際には、国から自治体を通してお金を助成してもらえるということなので、妊娠を待ち望むご夫婦にとっては、金銭的な負担を軽減することができるでしょう。
それが、『特定治療支援事業』なのです。